各宅配便の会社にご確認をお願いします。基本的にはアルコール濃度が24%以下の化粧品は、アルコール濃度を明記する必要がないようです。宅配便のあて名ラベルの品名欄には具体的な化粧品の種別名(化粧水、乳液、せっけんなど)をご記載ください。「化粧品」と記載するとネイルカラーや除光液などの航空輸送不可の種別商品も含まれるため、航空輸送ができないようです。
なお、航空輸送できるかどうかは「航空法上の危険物に該当するかどうか」がポイントです。下記のページでご案内していますので、よろしければご確認ください。
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