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化粧品を航空輸送する場合は、アルコールの濃度を明記しなくてはなりませんか?
各宅配便の会社にご確認をお願いします。基本的にはアルコール濃度が24%以下の化粧品は、アルコール濃度の記載は不要のようです。宅配便の宛名ラベルの品名欄には具体的な化粧品の種別名(化粧水、乳液、せっけんなど)をご記載ください。「化粧品」と記載するとネイルカラーや除光液などの航空輸送不可の種別商品も含まれるため、航空輸送ができないようです。||なお、航空輸送できるかどうかは「航空法上の危険物に該当するかどうか」がポイントです。|下記のページでご案内しています。||{{[航空輸送について](#q=コーセーの商品を、航空便で送ることができますか?)}}<a href="https://lin.ee/yEFYCtH"><img width="300px" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/1ad046b4-77d6-4a4e-953f-e064188861e7.png"></a>